賃貸物件の原状回復はどこまで必要か?

賃貸物件を退去する時に気になる点は、賃貸契約を結んだ時に支払った敷金が返金されるかどうかです。退去時、借主は原則として部屋を借りた当時の状態に戻す「原状回復」の義務を負います。この「原状回復」については、借主と大家の間で認識の齟齬が生じることが多く、退去時の敷金返金や修繕費の請求については、今も昔もトラブルの種となっています。

理不尽な理由で敷金の返還を拒まれたり、むしろ多額の修繕費用を請求されたり…といったことが起きないようにするためには、正しい知識をもっておくことが大切です。

原状回復をめぐるトラブルとガイドライン

賃貸物件の原状回復については、国土交通省がトラブルを未然に防止するために「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を出しています。これを基準としますと、「原状回復」を指すのは「賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること」です。

たとえば日光などで壁紙クロスが焼けて変色していたり、ベッドやソファなどを置いた跡が床に残ったりといったものは通常使用における経年劣化の範囲とされます。経年劣化による修繕費は、家賃や管理費として支払っているという扱いになりますので、敷金から差し引く必要はありません。

しかし、これが煙草のヤニによる設備の変色であったり、家具を引きずってしまったことによる傷、日常の清掃を怠ったことによる汚れ・シミ・カビなどは、通常使用ではなく賃借人負担となってしまいます。

また、鍵の紛失・損壊などによる鍵交換も借主の負担になります。子供の落書きや、換気扇のこびりついた油汚れ、結露の放置によるカビ汚れやクロス変色なども同様です。基本的には、日常生活でこまめにお掃除などの手入れをおこなっていれば、敷金は問題なく戻ってくるはずなのです。明らかな過失がない場合は、この国交省のガイドラインを元に大家さんと話を進めると良いでしょう。ただし、あくまでガイドラインであり、法的拘束力はありません。

敷金返金の問題は、退去時のことのように思えます。しかし、実際に重要になるのは入居時になります。入居する時にしっかりと原状回復の範囲などについて大家によく確認を取り、元々あった傷や汚れなどについても事前に把握し、確認を取っておくことで原状回復におけるトラブルを防ぐことができるでしょう。